遺言作成後の様々なケース
子供や甥姪又は知人などに財産を与える遺言を作成したが、その後関係が悪化し、遺言内容を改めたい場合には、その遺言を撤回することが可能です。遺言は複数通ある場合、矛盾する部分については後の日に書いたものが有効なものになります。自筆証書遺言の場合には、後に書いたものの存在が発見されないケースも考えられます。また、前に書いた遺言を受遺者に渡している場合もあるでしょうから、撤回は公正証書遺言によって行い、新たな公正証書遺言を作成されるほうがよろしいでしょう。遺言書の保管方法には細心の注意を払ってください。