遺言の種類と作成方法
いざ遺言を作成しようと思っても、"どうすればいいのか?"、"自分にできるのか?"と不安を持つ方も多いと思います。
一般的に遺言は、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」があります。どちらの遺言も、作成は難しいものではありません。
遺言の種類と作成方法
いざ遺言を作成しようと思っても、"どうすればいいのか?"、"自分にできるのか?"と不安を持つ方も多いと思います。
一般的に遺言は、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」があります。どちらの遺言も、作成は難しいものではありません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は費用もかからず、いつでもどこでも1人で作成することができます。要件さえ整っていれば、どのような紙に記入しても特に問題はありません。ただし、自分1人で作成し誰にも遺言の存在を伝えていない場合、遺言を誰も見つけることができないケースも考えられます。また、"本当に本人が書いたのか?"、"本人の意思なのか?"このような疑念から紛争にいたることも珍しくありません。
記載内容に不備はないか、遺言の保管方法や誰に伝えるかについて慎重に考える必要があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人(※2)が証人(※3)2人以上立会いのもと本人確認を行い、本人の意思に基づいて作成します。原本は公証役場に保管されますので、確実に遺言を残したい方には「公正証書遺言」をお勧めします。
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