菊池行政書士事務所 菊池一夫

遺言とは


遺言とは

遺言とは、自分の身に万一のことが起こったときに自分の所有する財産を誰に譲りたいかを書き残すものです。財産には、不動産・自動車・証券・預貯金・現金・家財道具等、様々な種類のものが該当します。
遺言がない場合、被相続人(亡くなった方)の財産は、被相続人の意志に関係なく法定相続人に相続されます。

例えば、被相続人に配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が法定相続人になります。 被相続人が未婚・子がいない場合で両親が生存している場合は、両親が法定相続人に、両親が亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
相続手続き(名義変更)をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍と住民票の除票、相続人全員の戸籍と印鑑証明書、相続する人の住民票、相続人全員が実印を押印した「遺産分割協議書」が必要になります。これは、相続人が誰であるかを証明し、その相続人全員で財産をどのように分けるのかを協議したことを書面で証明しなければならないためです。

一方、遺言がある場合は、被相続人の意志が尊重され、所有財産を被相続人の思う通りに譲り渡すことができます。自分が亡くなった後、親族やお世話になった知人に感謝の気持ちを伝える手段としても遺言は非常に有効です。
遺言がある場合の相続手続きに必要な書類は、被相続人の死亡が記された戸籍、住民票の除票、財産を譲り受ける方の戸籍、住民票、遺言書になります。遺言により財産を譲り受ける人が定められていますので、遺産を相続するための協議や遺産分割協議書の作成なども必要ありません。

このように、遺言があれば相続手続きに必要な書類が少なくてすむだけでなく、相続手続きでよく耳にするトラブルを未然に防ぐことができるというメリットもあります。 皆さんも遺言の作成について考えてみてはいかがでしょうか。



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