病気やケガなどで医療機関にかかる場合、国民健康保険など健康保険に加入されている方は、70歳未満の方は3割、70歳以上の方は2割(現役並みの所得のある方は3割)の治療費を負担しなければなりません。
75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している方の場合は、治療費の1割を負担します(現役並みの所得のある方は3割)。複数の医療機関にかかったり、長期入院が必要になったりすると、医療費の自己負担分は高額になって家計を圧迫します。でもご安心を。高額な医療費による家計の負担を軽減する制度があるのです。その制度とは、「高額療養費制度」です。
高額療養費制度とは、1カ月間で医療機関や薬局で支払った金額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を払い戻すという制度です。自己負担限度額は、年齢や所得によって区分されています。詳しくは下記の表をご覧ください。
【70歳未満】 | | (円) |
所得区分
| ひと月あたりの自己負担限度額(円)
| 多数回該当
|
年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:年間所得901万円超 | 252,600+ (医療費-842,000)×1%
| 140,100 |
年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:年間所得600万~901万円
| 167,400+ (医療費-558,000)×1%
| 93,000
|
年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:年間所得210万~600万円
| 80,100+ (医療費-267,000)×1%
| 44,400
|
~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:年間所得210万円以下
| 57,600
| 44,400
|
住民税非課税者
| 35,400
| 24,600
|
※複数の医療機関での支払い分を合算するときや、世帯合算をする場合は、自己負担分が21,000円以上である必要があります。
※標報とは、標準報酬月額のこと。
※上記は、平成27年1月に改正されたものを表わしています。
【70歳以上】 | | | | (円) |
所得区分 | 外来 (個人ごと) | ひと月あたりの 自己負担限度額(円) | 多数回該当 |
|
現役並所得者 (月収28万円以上で窓口負担3割の方) | 44,400
| 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
| 44,400
|
一 般
| 12,000
|
44,400
| 摘要なし
|
低所得者
(住民税が非課税の方) | Ⅱ(Ⅰ以外の方)
| 8,000
| 24,600
| 摘要なし
|
Ⅰ(年金収入のみの場合、 年金受給額が80万円以下など、 総所得金額がゼロの方) | 15,000 | 摘要なし |
自己負担限度額を計算する際の「医療費」とは、負担した3割分ではなく、治療などにかかった医療費の総額のことです。医療費は、医療機関別、通院、入院、歯科に分けて計算します。ただし、この医療費には入院時の食事代や差額ベッド代、保険外診療費は含まれませんのでご注意ください。
個人での医療費が自己負担限度額を超えない場合でも、同一世帯で暮らす家族の医療費を合算して申請することができます。これを「世帯合算」といいます。ただし、70歳未満の場合は、医療機関での自己負担額が21,000円以上のものでないと合算できないので注意が必要です。70歳未満の方で複数の医療機関にかかった場合、支払った医療費の自己負担分が21,000円以上のものに限っては、個人分だけを合算して申請することもできます。
ご家庭によっては、1年に何回も高額療養費制度を利用しなければならない場合もあるでしょう。そんなご家庭のために、同一世帯で1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。これを「多数回該当」といいます。こちらも所得によって金額が区分されています。(上記の高額療養費の表に記載しています)