医療費や介護費が高額になったらどうする?

「いくつになっても健康でいられたら…」と願う方は多いでしょう。けれども、高齢になると身体機能が低下したり、抵抗力が衰えたりして病気にかかりやすくなり、場合によっては、介護が必要になることもあります。病院で治療を受け、介護保険サービスを利用するようになると、毎月の治療費や介護費はじわじわと家計を圧迫し始めます。もし治療費や介護費が高額になってしまったら、どうすればいいのでしょうか?
そんな心配のある方のために、ここでは医療費や介護費が高額になったときの公的助成についてご紹介いたします。

高額な医療費負担を軽くする公的制度

病気やケガなどで医療機関にかかる場合、国民健康保険など健康保険に加入されている方は、70歳未満の方は3割、70歳以上の方は2割(現役並みの所得のある方は3割)の治療費を負担しなければなりません。
75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している方の場合は、治療費の1割を負担します(現役並みの所得のある方は3割)。複数の医療機関にかかったり、長期入院が必要になったりすると、医療費の自己負担分は高額になって家計を圧迫します。でもご安心を。高額な医療費による家計の負担を軽減する制度があるのです。その制度とは、「高額療養費制度」です。

高額療養費制度とは、1カ月間で医療機関や薬局で支払った金額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を払い戻すという制度です。自己負担限度額は、年齢や所得によって区分されています。詳しくは下記の表をご覧ください。

【70歳未満】(円)

所得区分

ひと月あたりの自己負担限度額(円)


多数回該当
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:年間所得901万円超

252,600+ (医療費-842,000)×1%

140,100
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:年間所得600万~901万円

167,400+ (医療費-558,000)×1%

93,000
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:年間所得210万~600万円

80,100+ (医療費-267,000)×1%

44,400
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:年間所得210万円以下

57,600

44,400

住民税非課税者


35,400

24,600


※複数の医療機関での支払い分を合算するときや、世帯合算をする場合は、自己負担分が21,000円以上である必要があります。
※標報とは、標準報酬月額のこと。
※上記は、平成27年1月に改正されたものを表わしています。

【70歳以上】(円)
所得区分 外来
(個人ごと)
ひと月あたりの
自己負担限度額(円)
多数回該当
現役並所得者
(月収28万円以上で窓口負担3割の方)
44,400
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400

一  般


12,000


44,400


摘要なし

低所得者
(住民税が非課税の方)

Ⅱ(Ⅰ以外の方)


8,000


24,600


摘要なし

Ⅰ(年金収入のみの場合、
年金受給額が80万円以下など、
総所得金額がゼロの方)
15,000摘要なし

自己負担限度額を計算する際の「医療費」とは、負担した3割分ではなく、治療などにかかった医療費の総額のことです。医療費は、医療機関別、通院、入院、歯科に分けて計算します。ただし、この医療費には入院時の食事代や差額ベッド代、保険外診療費は含まれませんのでご注意ください。

個人での医療費が自己負担限度額を超えない場合でも、同一世帯で暮らす家族の医療費を合算して申請することができます。これを「世帯合算」といいます。ただし、70歳未満の場合は、医療機関での自己負担額が21,000円以上のものでないと合算できないので注意が必要です。70歳未満の方で複数の医療機関にかかった場合、支払った医療費の自己負担分が21,000円以上のものに限っては、個人分だけを合算して申請することもできます。

ご家庭によっては、1年に何回も高額療養費制度を利用しなければならない場合もあるでしょう。そんなご家庭のために、同一世帯で1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。これを「多数回該当」といいます。こちらも所得によって金額が区分されています。(上記の高額療養費の表に記載しています)

医療費と介護費が家計を圧迫するときは?

高齢になると、医療費だけでなく、介護保険サービスの自己負担分も家計を圧迫する心配がありますね。そんな家計負担を軽減するために、医療費と介護費を合算して助成を受けられる制度があります。これを「高額介護合算療養費制度」といいます。

高額介護合算療養費制度とは、同一世帯内で8月1日から翌年7月31日までの医療保険と介護保険の自己負担分を合計して基準額を超えた場合は、超えた分の額が支給される制度です。所得別に分けられた基準額は以下の通りです。

【70歳以上の方の世帯】
所得区分基準額
課税所得145万円以上
(3割負担の方)
67万円
課税所得145万円未満
(2割・1割負担の方)
56万円
非課税世帯低所得者231万円
低所得者1(70歳以上で年金収入が80万円以下
でその他の所得がない者)
19万円


【70歳未満の方の世帯】
所得区分基準額
総所得が901万円を超える世帯212万円
総所得が600万円超901万円以下の世帯141万円
総所得が210万円超600万円以下の世帯67万円
総所得が210万円以下の世帯(非課税世帯を除く)60万円
非課税世帯34万円

※上記は平成27年8月以降適用されます。


ただし、次の場合は、高額介護合算療養費制度の対象となりませんので、ご注意ください。
  • ・同一世帯でも別々の医療保険に加入している場合
  • ・保険外診療や差額ベッド代、食事代
  • ・すでに高額療養費や高額介護(予防)サービス費の支給を受けているもの
  • ・医療・介護どちらかの自己負担分が0円の場合
  • ・支給対象額が500円以下の場合



病院での支払いを軽くする方法

実は、高額療養費制度は医療機関を受診した際、一旦、自己負担分の医療費を窓口で支払わなければなりません。1回の自己負担分が高額だったり、複数の医療機関にかかっていたりする場合、窓口での支払いは負担になりますね。そこで、窓口での支払いを軽くする方法があります。それは、「限度額適用認定証」の交付を受けることです。

事前にご加入の健康保険組合や市区町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度の方)に問い合わせて、「限度額適用認定証」を入手しておきましょう。この認定証があると、窓口で自己負担限度額以上のお金を支払わなくてもよくなります。病院通いが長くなりそうなときは、ぜひ「限度額適用認定証」を入手してくださいね。

今回は、医療費関連の助成についてご紹介しました。高額療養費制度は、医療機関などで教えてもらえるかもしれませんが、限度額適用認定証があることを知らなかったという方も多いようです。家計の負担を軽くするために、どんな公的助成があるのか、常にアンテナを立てて情報を集めることは大切です。自治体の広報誌やホームページなどで、どんな助成があるのかをチェックしておくことをおすすめします。

               (当コラムに掲載している情報は2015年5月時点のものです。)



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