知っておきたい介護保険制度

日本は急速に高齢化社会が進んでいます。また、家族構成も核家族化が進み、家庭で介護を担うのが困難な状況になってきました。そこで、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、介護保険制度が2000年4月1日に施行されました。制度を運営しているのは市区町村です。介護保険制度は、受けるサービスを利用者が自ら選択して、そのサービスに見合った費用を負担して利用します。
それでは、介護保険制度とその利用方法についてご紹介しましょう。

介護保険制度の基礎知識

私たちは40歳になると介護保険に加入します。65歳以上は第1号被保険者、40歳~64歳は第2号被保険者として区分されます。65歳以上の方は、原因を問わず、どんな場合でも介護サービスを受けられますが、40歳~64歳の方は、16種類の特定疾患を患った場合でないとサービスを受けることができません。

保険料の納付方法は、65歳以上の方の場合、年金が年額18万円以上なら年金より天引きされます。年額18万円未満の場合は、納入通知書か口座振替で保険料を納入します。40歳~64歳の方は、会社員・公務員の場合は給与天引きになり、自営業者の場合は医療保険料とあわせて世帯主が納入します。

介護保険料を年金や給与からの天引きで支払っている場合はいいのですが、納入通知書での支払いの場合、未納入が続くと、介護サービスの自己負担分が増えることもあるので、注意が必要です。

介護保険制度を利用する手順とは?

高齢になり、入浴、食事、排泄など日常生活での基本的動作に介助が必要になったときは、要介護認定を受けることで、介護サービスを利用することができます。要介護認定は、次のような手順で行われます。

①要介護認定を申請する
申請先は、お住まいの市区町村の介護保険を担当する窓口、もしくは、地域包括支援センターです。介護保険被保険者証(40~64歳の方は医療保険証)を持参します。

②認定調査を受ける
市区町村の職員が自宅を訪問します。このとき、本人に心身の状態などの聞き取り調査を行いますが、できれば、普段の状態をよく知っている家族が同席されることをおすすめします。普段の生活で気になることや困っていることは職員に伝えましょう。その際、本人を前に言いにくい場合は、メモに書いて職員に伝えるといいでしょう。

③主治医意見書を作成してもらう
要介護認定には、主治医の意見書が必要です。かかりつけ医に作成してもらいましょう。主治医がいない場合は、市区町村の指定医に診察してもらいます。普段から、かかりつけ医を持っておくといいでしょう。
④審査判定
コンピュータによる一次判定のあと、判定結果と主治医意見書に基づいて介護認定審査会が二次判定を行います。

⑤認定結果の通知
申請から30日以内に、要介護認定の結果が本人に通知されます。認定結果は、要支援1~2、要介護1~5の7段階、もしくは、非該当に区分されます。

◇非該当
日常生活に支障がないと判定された方は非該当となり、介護保険によるサービスは受けられませんが、介護保険外の福祉関連サービスは受けることができます。

◇要支援1~2
要介護状態ではないが、日常生活における基本的動作を6カ月以上にわたり継続して介助し、要介護になるのを予防する支援が必要な状態のこと。介護保険の介護予防サービスを受けられます。サービスを受ける際は、地域包括支援センターに相談し、ケアプランを作成してもらいましょう。

◇要介護1~5
入浴、排泄、食事など日常生活の基本的動作に常時介護が必要な状態のこと。介護の度合いが軽いものが要介護1、最重度のものが要介護5と5段階に区分され、介護保険サービスが利用できるようになります。居宅サービスを受ける際は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーにケアプランを作成してもらいます。



介護サービスの自己負担分はどうなる?

要支援、要介護どちらの場合も、介護保険サービスを利用するときは、サービス料の1割を負担します。また、要支援、要介護の度合いによって、1カ月あたりの利用限度額が定められています。利用限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
介護サービスの利用料は1割負担ですが、平成27年4月の介護保険制度改正で、自己負担分が所得によって見直されることになりました。平成27年8月からは、年金収入が単身で年間280万円以上の場合は2割負担となります。ただし夫婦の収入を合算して346万円未満になる場合は、1割負担のままとなる見込みです。


いかがでしたか? ここでは、介護保険制度の基本的な知識と介護サービスの利用方法をお伝えしました。実際、介護に至る前も介護が始まってからも、心配事が次々と起こるかもしれませんね。そのときは、お住まいの地域に設置されている「地域包括支援センター」に相談しましょう。ここは、高齢者に関する相談窓口となっています。自治体のホームページで検索できますので、最寄りのセンターを調べておくことをおすすめします。


               (当コラムに掲載している情報は2015年5月時点のものです。)



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