株式会社 メモリアルアートの大野屋 大野屋テレフォンセンター所長 尾崎 一郎

お墓

お墓の希望があれば、できるだけ具体的に考え、家族に伝えておきます。お墓の購入が済んでいる場合は、エンディングノートに連絡先を記しておきましょう。
また檀家になっているお寺がある場合は、そのお付き合いの仕方を伝えておかないと、後々、お葬式のやり直しなどのトラブルが発生する場合もあります。お寺の連絡先やお布施の目安などもエンディングノートに記入しておきましょう。

お墓の継承

すでにお墓がある場合には、エンディングノートにお墓の場所や連絡先を記入しておきましょう。

  • お墓の場所(霊園名、連絡先、墓地使用許可証の保管場所)
  • まだ誰もお墓に納骨されていない場合、家族が墓地の場所をしっかり覚えていないこともあります。
    また墓地使用許可証(墓地契約の際に受け取ったお墓の権利書)は、お骨を埋葬する際に霊園に提出を求められます。 保管場所を家族に分かるようにしておきましょう。

  • (寺院墓地の場合)寺院とのお付き合いの方法
  • 寺院の連絡先、お付き合いの方法を伝えておきましょう。 とくに、法要の際のお布施の金額など、家族が困らないようにしておくと安心です。
    また寺院墓地の場合、もしものときにはまず最初に連絡する必要があります。連絡せずに他の僧侶に頼んでお葬式を済ませた場合、お墓への納骨を拒否されるケースもあります。


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お墓の引越し

郷里にあるお墓が遠く、今後の管理が難しい場合はお墓の引越しという方法もあります。
次の世代に負担をかけないためにお元気な間に考えておきましょう。

  • お墓の引越し(改葬・移転)の方法
  • お墓の引越しには一般的に4つの方法があります。
    (1)遺骨と石碑を一緒に移動(2)遺骨すべてを移動(3)遺骨の一部を移動(4)分骨

一般的に、移動できるのは石碑と遺骨だけです。納骨棺や外柵といわれる周りの石は、移動先のお墓と寸法が合わないなどの理由で移動させられません。
※遺骨を納骨棺内へ直接埋葬してある場合は、納骨棺内の土を遺骨の代わりに移動することがあります。


  • (1)遺骨と石碑を一緒に移動
  • 石碑と納骨してあるお骨すべてを移動します。既存の墓所は石碑移転後更地に戻します。
    石碑を持ち込める墓地と持ち込めない墓地があるので、事前に確認しましょう。また、今までの石碑寸法に合った墓地を探す必要があります。

  • (2)遺骨すべてを移動
  • もっとも多いケースです。納骨してあるお骨すべてを移動します。石碑は新しいものをご用意し、既存の墓所は撤去処分後更地に戻します。

  • (3)遺骨の一部を移動
  • 複数ある骨壷の一部を移動します。石碑は新しいものをご用意し、既存のお墓はそのまま残します。
    ひとまず埋葬しておいた遺骨を後から取り出すなどの事情によって特定の遺骨を移すケースです。手続きは引越したい遺骨の分だけ行います。

  • (4)分骨
  • 骨壷の中のお骨の一部を移動(分骨)します。
    石碑は新しいものをご用意し、既存のお墓はそのまま残します。
    既存墓地の管理者や火葬場から分骨証明書を発行してもらいます。
    分骨の場合は役場の手続きは必要ありません。


  •  手続きはどこでするの?
  • 「改葬」いわゆるお墓の引越しの手続きについては、「墓地埋葬等に関する法律」に定められています。【「改葬」を行おうとする者は市町村の許可を得なければならない】とあるため手続きの窓口は市町村の施設(多くは役場)に置かれています。


  •  一番多いのはどのタイプ?

  • 新しいお墓の「区画が狭い」「景観の基準に合わない」などの理由で古い墓石を移せないことが多く、「遺骨のみ」引越す方が過半数を超えます。



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お墓の引越しの流れ

新しいお墓の準備や行政手続きなど全体の流れを10のステップで解説します。

STEP 1 新しいお墓を探す
引越しすることが決まったら、まずは引越し先を探しましょう。大野屋のホームページでは、おすすめの霊園・墓地など常に最新情報をお知らせしています。
STEP 2 新しいお墓を決める
新しいお墓が決まったら、墓地の管理者より下記書類を発行してもらいます。
[発行してもらう書類:墓地使用許可証 又は 受入証明書]
STEP 3 納骨の時期に合わせて建墓工事契約をする
具体的な建墓のご相談です。石碑も移設する場合は、それに合わせた設計をし、墓石のデザインや石の種類、文字彫刻などを決め、正式に契約します。建墓は通常約3ヵ月かかりますので、納骨の時期からさかのぼって契約する必要があります。
STEP 4 改葬許可申請書を取り寄せる
申請書は自治体ごとに書類が異なりますので、必ず既存の墓地のある役場から取り寄せます。自治体によってはホームページからダウンロードできます。
[発行してもらう書類:改葬許可申請書]
STEP 5 既存墓地管理者との手続き
既存墓地管理者から下記書類を発行してもらいます。 改葬許可申請書と一体の場合も多いです。
[発行してもらう書類:埋蔵証明書又は収蔵証明書(納骨堂の場合)]
※証明書は遺骨1名ごとに必要です。
STEP 6  既存墓地のある、市町村役場との手続き
下記書類を市町村役場窓口へ提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
[提出する書類:改葬許可申請書・埋蔵証明書・墓地使用許可証・受入証明書]
※自治体ごとに提出書式が異なりますので、あらかじめご確認ください。
[発行してもらう書類:改葬許可証]
STEP 7  ご遺骨を取り出す
※「閉眼式」や「魂抜き」などと呼ばれる宗教儀式を行います。菩提寺の住職に墓前で読経してもらうのが最も多いケースですが、宗教・宗派によって儀式が異なりますのでご注意ください。取り出し作業は石材店が行います。土葬骨の場合は改めて火葬の必要がありますので、石材店と相談する必要があります。
※既存の墓地を返還する場合は管理者の指示にしたがい、更地に戻す等の整備をしてください。
STEP 8 ご遺骨を安置する
ご遺骨を移動する際には、骨壷が割れたり、遺骨がこぼれてしまわないよう、さらしや風呂敷などで包みます。新しいお墓ができるまでは、ご自宅の仏間や引越し先の墓地などに安置します。
STEP 9  新しいお墓が完成
石碑の移動、据え付けなどの工事をしてもらい、完成後、墓石の引渡しを済ませます。
STEP 10  新しいお墓に納骨。開眼・納骨供養をおこなう
墓前で「魂入れ」「建碑式」「奥津城開き」など宗教・宗派に則った儀式を行い、遺骨を納骨します。納骨時には下記書類が必要になります。
[必要な書類:改葬許可証・墓地使用許可証]


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お墓Q&A

  • Q.お墓はいつまでに、どのように準備すればよいですか?
  • A.インターネットや、石材店に問い合わせるなどして情報を集めて墓所を決めます。納骨の日取りを決め、お墓はそれに合わせて建てます。完成には3ヶ月程度かかるので、余裕を持って準備しましょう。
  • Q.お墓の準備が間に合わない場合、お骨はどうすればよいでしょうか?
  • A.自宅に安置するか、市区町村や霊園、寺院の納骨堂に一時的に安置する方法もあります。その後、一周忌や三回忌までに納骨することが多いようです。
  • Q.古いお墓をリフォームしてもよいのでしょうか?
  • A.問題ありません。石材店に相談してください。遺骨を収納する部分(カロート)も造り直すか、墓石は残せる部分があるかなども調べてもらうといいでしょう。
  • Q.ひとり娘が嫁ぎ、お墓を継ぐ者がいないのですが…
  • A.寺院や霊園に現在の墓所を返還し、遺骨を永代供養墓に移す方法があります。この永代供養墓とは、霊園や寺院が使用者にかわって、永代にわたり管理、供養してくれる仕組みです。


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