菊池行政書士事務所 菊池一夫

ケースごとの遺言のメリット



ケースごとの遺言のメリット

相続には、様々なケースがあります。状況に応じて有益な遺言の作成を心がけましょう。

  • (遺言を作成するメリット例)
  • 推定相続人が配偶者のみ
  • 遺言がない場合には、全て配偶者が取得することになります。もし、配偶者以外にも財産を譲りたい場合には、遺言により可能となります。

  • 推定相続人が配偶者と親
  • 遺言がない場合には、配偶者は遺言者の親と遺産分割協議をすることになります。年齢的にあまりないケースだと思いますが、夫婦で築き上げた財産を配偶者に全て譲りたい場合には、遺言により可能となります。子供のいない夫婦には有効な備えになります。

  • 推定相続人が配偶者と子
  • 遺言がない場合には、配偶者1/2、子1/2の割合が法定相続分となります。寿命により自分の身に万一のことが起きた時は、配偶者も自身に近い年齢になっています。
    その時子供は配偶者に比べ 年齢も若く生活能力もあることが想定されますが、高齢となった配偶者は自立した生活を送ることが困難になってしまう可能性があります。配偶者の財産は後に子供に相続されますので、配偶者が 安心して老後を過ごせるように、全ての財産を配偶者に与えるという内容で遺言を残される方が多くみられます。

  • 推定相続人が子供のみ
  • 子供が複数いる場合には、子供全員が相続人となります。「よく面倒を見てくれる」、「特定の子に稼業を継がせたい」などの理由で特定の子供に多くの財産を与えたい希望がある場合には、財産の相続割合を指定する遺言が有効です。

  • 推定相続人が配偶者と遺言者の兄弟姉妹
  • 遺言がない場合、残された配偶者は遺言者の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。一般的には夫婦で築いた財産でしょうから、残された配偶者にとっては複雑な心境でしょう。この場合、配偶者に全ての財産を残す遺言は遺留分(※5)の心配がありませんので、子供のいない夫婦は配偶者のためにも遺言の作成を強くお勧めいたします。

  • 推定相続人が兄弟姉妹のみ
  • 配偶者、子、親がいない場合には、兄弟姉妹に相続権があります。高齢になると近くに住む兄弟姉妹やその甥姪とのつながりが強くなるケースがあります。また、兄弟姉妹や親類よりも頼りにできる相談相手がいることもあるでしょう。このような人間関係で、その特定の人に財産を譲りたい場合には遺言はとても有効です。遺留分の心配もありませんので、後の争いを心配することなく自由に配分指定することが可能です。

  • (※5)
  • 遺留分・・・一定の相続人が最低限取得できる相続財産の割合になります。遺留分の権利のある方に財産を譲らない遺言がある場合でも、下記の割合にて遺留分を請求することができます

相続人法定相続分遺留分
配偶者のみ 配偶者 全て 配偶者 1/2
配偶者と子供 配偶者 1/2 ・ 子供 1/2 配偶者 1/4 ・ 子供 1/4
子供のみ 子供  全て 子供  1/2
配偶者と両親 配偶者 2/3 ・ 両親 1/3 配偶者 2/6 ・ 両親 1/6
両親のみ 両親  全て 両親  1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 ・ 兄弟姉妹 1/4 配偶者 1/2 ・ 兄弟姉妹 0
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹 全て 兄弟姉妹 0



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