任意後見制度について
知っておこう

将来、認知症になって判断能力がなくなった場合、お金を管理したり、自分で判断して契約を結んだりすることが難しくなります。そのようなときのために、認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人を保護するための制度があります。これを成年後見制度といいます。これには、法定後見制度と任意後見制度の2種類がありますが、ここでは任意後見制度について、その内容やメリット・デメリットなどをご紹介いたします。

任意後見制度とは?

成年後見制度のうち、法定後見制度は、判断能力が不十分になった人のために家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や生活・法律に関する契約などを支援する制度です。もう1つの任意後見制度は、判断能力のあるうちに、将来自分で判断することができなくなったときに備えて、自ら後見人を選び、契約を結んでおく制度です。 では、任意後見制度をもう少し詳しく見てみましょう。


  • ◇任意後見人になれる人
  • 任意後見人は家族や友人などから自由に選べます。弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家も後見人に選ぶことができます。

  • ◇任意後見人に委任できること
  • どのようなことを委任するかは、話し合いによって自由に決めることができます。主なものとして、次のようなことがあげられます。

  • ・預貯金、不動産、年金など財産の管理
  • ・公共料金や税金の支払い
  • ・金融機関とのすべての取引
  • ・病院での診察や入院など医療に関する契約
  • ・介護保険サービスの利用手続き
  • ・介護施設に入所する際の入所契約など

ただし、家事や介護などの事実行為を援助することはできません。

  • ◇利用方法
  • 任意後見制度を利用するまでの流れは、以下の通りです。
  • 「将来、判断能力がなくなったときが心配・・・」
  •        ↓
  • 家族や友人など信頼できる人を後見人として選び、任意後見契約を結ぶ
  • 契約書は、公正証書にて作成する
  •        ↓
  • 「認知症の症状が出てきたら・・・」
  •        ↓
  • 家庭裁判所に申し立て
  •        ↓
  • 家庭裁判所が任意後見監督人を選任
  •        ↓
  • 任意後見人が、契約で委任された仕事を行う

任意後見制度のメリット・デメリット

将来、認知症になった際、自分の財産が守れなかったり、不利益な契約を結ばされたりすることを心配する方もいらっしゃるかもしれません。そんな心配事を解消するための任意後見制度は、老後の安心設計ともいわれています。ただ、これにはメリットもあれば、デメリットもあります。


  • ◇任意後見制度のメリット
  • ・判断能力のあるうちに契約できるので、委任内容を本人が自由に選べる
  • ・公正証書による契約なので内容が登記され、任意後見人の地位が公的に証明される
  • ・家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、後見人の仕事をチェックしてくれる

  • ◇任意後見制度のデメリット
  • ・死後の事務処理を委任することはできない
  • ・判断能力がなくなる前の財産管理は委任できない
  • ・法定後見制度にある同意権、取消権が認められない


老後の安心設計に役立つ契約

任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になるまでは、利用することができません。場合によっては、判断能力はあっても身体能力が低下して足腰が不自由になり、銀行へお金を下ろしに行くなど、日常生活でのお金の管理ができなくなる場合があります。また、周りに見守る人がいなくて、任意後見契約を開始するタイミングを見逃すこともあるかもしれません。そんな心配を解消するために、任意後見契約と併せて、次のような契約も結んでおくと安心です。

  • ◇財産管理委任契約
  • これは、本人に判断能力があっても、病気や身体能力の衰えなどで、日常的に財産管理が困難になる場合に備えて結んでおく契約のこと。生活費の支払いや金融機関や行政機関での各種手続き、病院・介護サービスの手続きなどを委任します。
  • この契約を同時に結んでおくと、任意後見契約を利用する前段階でもサポートを受けることができます。また、急な入院や障害などで財産管理ができなくなったときでも支援をお願いできるので安心です。将来、認知症になり判断能力がなくなったときに財産管理委任契約は終了しますが、すぐに任意後見契約へ移行できます。

  • ◇見守り契約
  • 定期的に面談を行ったり、連絡を取ったりすることで、本人とのあいだの信頼関係を継続するために結ぶ契約のこと。常に、生活の様子や健康状態を確認できるので、任意後見契約の開始時期を見逃すことがなく、安心です。

いかがでしたか? 任意後見制度は、親や自分たちの財産を守るために役立つ制度です。また、財産管理委任契約や見守り契約を同時に結ぶことで、継続的に心配を解消し安心して生活できるようになります。また、特約を利用すれば、死後の事務処理を委任することも可能です。
今回ご紹介した任意後見契約などは、公正証書で作成するため、手数料や印紙代、登記嘱託料などの費用がかかります。
実際の費用は公証役場へ、制度についての不明な点や相談は司法書士などの専門家へ問い合わせるとよいでしょう。



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