
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人(※1)が証人(※2)2人以上立会いのもと本人確認を行い、本人の意思に基づいて作成します。原本は公証役場に保管されますので、確実に遺言を残したい方には「公正証書遺言」をお勧めします。

公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人(※1)が証人(※2)2人以上立会いのもと本人確認を行い、本人の意思に基づいて作成します。原本は公証役場に保管されますので、確実に遺言を残したい方には「公正証書遺言」をお勧めします。
公正証書遺言作成の流れ
<事前準備>
遺言者は「正本」と「謄本」の2通が交付されます(正本は1通ですが、謄本は希望があれば通数を変更できます)。実際の執行手続きは、「正本」「謄本」どちらでも手続きが可能です。原本は公証役場に保管されていますので、交付された謄本を万一紛失しても再度交付申請(有料)することが可能です。
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