菊池行政書士事務所 菊池一夫

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人(※1)証人(※2)2人以上立会いのもと本人確認を行い、本人の意思に基づいて作成します。原本は公証役場に保管されますので、確実に遺言を残したい方には「公正証書遺言」をお勧めします。

公正証書遺言作成の流れ

<事前準備>

  • ・公証役場の公証人に遺言書を作りたい旨を申し出ます。
  • ・公証人に作りたい遺言の内容(誰に何を譲りたいのか)を伝えます。
  • ・遺言作成の日時を決めます。
  • ・作成時に必要なものを準備します。
  • 作成時必要なもの
  • ・遺言者本人の本人証明書類(下記のいずれか)
  • 印鑑証明書と実印
  • 運転免許証の写し(両面)と認印
  • パスポートなどの写真付証明書の写しと住民票と認印
  • ・遺言者本人の戸籍謄本
  • ・受遺者(財産を受ける方)関連資料
  • 推定相続人の場合・・・・・受遺者と遺言者本人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 推定相続人でない場合・・・受遺者の住所、氏名、生年月日がわかるもの
  • ・証人2名以上
  • 証人になれない人・・・受遺者、推定相続人、左記の配偶者と直系血族、未成年者
  • ・遺言内容に不動産がある場合
  • 固定資産評価証明書又は納税通知書
  • 登記事項証明書

<当日の流れ>
遺言者、公証人、証人(2名以上)が、一室で手続きを行います。左記以外の方が同席することはできません。
  • 1.公証人が遺言者の本人確認のため、下記の事項を口頭で遺言者に確認します。
  • 住所、氏名、生年月日
  • 2.公証人が「誰に何を譲りたいか」を遺言者に質問します。
  • 回答した内容をもとに、公証人が書面で遺言書を作成します。
  • 3.作成した遺言書を公証人が読み上げます。
  • 遺言者及び証人は内容を確認します。
  • 4.証人は、一連の手続きに不備がないかを確認します。
  • 5.遺言書の内容に間違いがなければ、署名欄に遺言者本人及び証人が記名押印をします。
  • 6.公証人が記名押印をして公正証書遺言が完成します。
  • 通常、公正証書は「原本」「正本」「謄本」の3通を作成します。
  • 原本・・・公証役場に保管するもの
  • 正本・・・原本と同じ効力を持つもの
  • 謄本・・・原本から作成した正確な写し

  • 遺言者は「正本」と「謄本」の2通が交付されます(正本は1通ですが、謄本は希望があれば通数を変更できます)。実際の執行手続きは、「正本」「謄本」どちらでも手続きが可能です。原本は公証役場に保管されていますので、交付された謄本を万一紛失しても再度交付申請(有料)することが可能です。





  • (※1)
  • 公証人・・・法律実務経験者の中から、法務大臣が任命する法務局所属の公務員で、公証役場で執務しています。公正証書遺言はこの公証人のみが作成できます。なお、公証役場は全国の都道府県に存在し、約300箇所あります。
  • (※2)
  • 証人・・・遺言を作成する手続きは公証人と遺言者のやり取りで行います。証人はそのやり取りが正確に行われているかどうかを確認し、公正証書遺言の原本に記名押印します。遺言の内容について意見を述べることはできません。証人は、未成年者・推定される相続人・遺言の受遺者及びその配偶者等はなることができません。


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