チラシを作成して駅前で配布してもいいですか?
文書番号 pd01011 | 更新日 2011年 8月 19日
一部、商用利用が認められているため、チラシを作成して出力紙での配布や掲示が可能です。
詳細につきましては、下記表をご覧ください。
<広告物作成に関する利用範囲 早見表>
凡例: ○ 利用可 △ 利用する店舗毎に本製品が必要 × 利用不可
※表は、製品同梱の使用許諾契約書と広告物作成に関する追加覚書(以下「契約書」)を解りやすく表示したものです。表と契約書が相違する場合、契約書が優先されます。
利用方法 | 可/不可 |
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広告、カタログ、チラシ、DM、ポップ広告等の紙媒体印刷物で利用すること | |
ホームページ、Webバナー等のデジタル媒体で利用すること | |
のぼり等の屋外広告で利用すること |
※1 |
作成したデータを再加工不可能なデータに変換し、印刷業者に印刷を依頼すること | |
チェーン店やフランチャイズ店の本部で作成したデータを、支店又は加盟店等で使用すること | |
コンテンツを利用して、自店で使用する値札やのし紙を作成すること |
※2 |
コンテンツを利用して会社や商品、団体名やトレードマーク等を作成すること | |
商標、意匠その他の権利が発生しうるものにコンテンツを使用すること | |
コンテンツそのもの又はコンテンツを使用した作成物のデータを販売、配布すること |
※2 のし紙を有償で作成(のし紙代を徴収するなど)することはできません。
参照
以下の Q&A も併せてご参照ください。