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この使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)は、お客様と株式会社クレオ(以下「クレオ」といいます。)との間で締結する、本製品の使用に関する契約です。本製品の記憶媒体(第1条に定めます。)版の場合は記録媒体を開封されることによって、ダウンロード版の場合は本製品をダウンロードすることによって、お客様は本契約の全ての規定を承諾したものとみなされますので、開封又はダウンロードする前に本契約を必ずお読みください。
プロアトラスSV3 体験版 使用許諾契約書(ソフトウェア保証規定) (定義) 第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。 (1)本製品 クレオが配布する「プロアトラスSV3 体験版」をいい、本ソフトウェア(次号に定めます。)及びマニュアルその他関連資料の全部をいいます。 (2)本ソフトウェア 本製品のうち、コンピュータプログラム及びコンテンツ(次号に定めます。)をいい、クレオが権利者の許諾の下に提供する第三者の著作物も含みます。 (3)コンテンツ 本製品のうち、地図データ、イラスト、写真、デザイン及びフォント等をいいます。 (4)記録媒体 本ソフトウェアを記憶させたCD-ROM及びDVD-ROMをいいます。 (使用権の許諾) 第2条 クレオは、本契約に記載の条件に従い、本製品に関し、日本国内における次に掲げる非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。 (1)本製品の性能評価を行うことのみを目的として、本ソフトウェアを1台のコンピュータにインストールし、インストールした日から30日間の間使用する権利。 (禁止事項) 第3条 お客様は、本契約で許諾される場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。 (1)本製品を複製する行為。 (2)本製品の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与又は使用許諾する行為。 (3)本製品のコンピュータプログラムの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブルを行う行為。 (4)本製品をレンタルその他の賃貸業、宣伝、広告、販売その他の商業行為又は当該商業行為に類似する行為に使用する行為。 (5)本ソフトウェアをネットワーク経由で利用させ、又は本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態にする目的でネットワーク上に蓄積する行為。 (6)本ソフトウェアをネットワークサーバ上に蓄積し、本ソフトウェアの機能を利用した処理又はサービスをネットワーク経由で提供する行為。 (7)コンテンツ又はコンテンツを使用した作成物により対価を受ける行為。 (8)商標、意匠その他権利が発生しうるものに対してコンテンツを使用する行為。 (9)本製品に表示されている著作権その他権利者の表示を削除し、又は変更する行為。 (10)本製品を日本国外に持ち出し、及び日本国外で使用する行為。 (11)公の秩序又は善良の風俗に反して使用する行為。 (権利の帰属) 第4条 本製品の著作権その他の知的財産権は、クレオ又はクレオに対する許諾者に帰属するものとし、お客様には一切帰属しないものとします。 (保証) 第5条 クレオは本製品に関し一切の保証を行わないものとします。 (免責) 第6条 クレオは本製品の使用に起因してお客様が被る損害に関して、いかなる責任も負わないものとします。 2.請求原因の如何を問わず、クレオはお客様に対し、何ら損害を賠償しないものとします。 (サポートサービス) 第7条 クレオは、本製品の操作説明その他本契約に係るサポートサービスを行わないものとします。 (解約) 第8条 クレオは、予告無く本契約を解約できるものとします。本契約が解約された場合、第2条第1号に定める使用許諾期間内であるかないかに関らず、お客様は本製品の使用を停止し、クレオの選択により、本製品を返却または破棄するものとします。 (損害賠償) 第9条 お客様が本契約に違反しクレオに損害を与えた場合は、お客様はクレオに対して一切の損害を賠償するものとします。 (合意管轄) 第10条 本契約に関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 東京都港区芝三丁目24番21号 株式会社クレオ |