この使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)は、お客様と株式会社クレオ(以下「クレオ」といいます。)との間で締結する、本製品の使用に関する契約です。
お客様が本製品の記憶媒体(第1条に定めます。)の包装等を開封した場合、本製品をダウンロード若しくはインストールした場合、又は本製品を使用した場合には、お客様が本契約の全ての規定を承諾したものとみなされます。本製品の記憶媒体の包装等を開封し、本製品をダウンロード若しくはインストールし、又は本製品を使用する前に、本契約を必ずお読みください。
筆まめVer.19 体験版 使用許諾契約書(ソフトウェア保証規定)
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
- (1)本製品 クレオが配布する「筆まめVer.19 体験版」をいい、本ソフトウェア(次号に定めます。)及びマニュアルその他関連資料の全部をいいます。
- (2)本ソフトウェア 本製品のうち、コンピュータプログラム及びコンテンツ(次号に定めます。)をいい、クレオが権利者の許諾の下に提供する第三者の著作物も含みます。
- (3)コンテンツ 本製品のうち、イラスト、写真、デザイン及びフォント等をいいます。
- (4)記録媒体 本ソフトウェアを記憶させたCD-ROM及びDVD-ROMをいいます。
(使用権の許諾)
第2条 クレオは、本契約に記載の条件に従い、本製品に関し、日本国内における次に掲げる非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
- (1)本製品の性能評価を行うことのみを目的として、本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する権利。
(禁止事項)
第3条 お客様は、本契約で許諾される場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- (1)本製品を複製する行為。
- (2)本製品の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与又は使用許諾する行為。
- (3)本製品のコンピュータプログラムの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブルを行う行為。
- (4)本製品をレンタルその他の賃貸業、宣伝、広告、販売その他の商業行為又は当該商業行為に類似する行為に使用する行為。
- (5)本ソフトウェアをネットワーク経由で利用させ、又は本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態にする目的でネットワーク上に蓄積する行為。
- (6)本ソフトウェアをネットワークサーバ上に蓄積し、本ソフトウェアの機能を利用した処理又はサービスをネットワーク経由で提供する行為。
- (7)コンテンツ又はコンテンツを使用した作成物により対価を受ける行為。
- (8)商標、意匠その他権利が発生しうるものに対してコンテンツを使用する行為。
- (9)本製品に表示されている著作権その他権利者の表示を削除し、又は変更する行為。
- (10)本製品を日本国外に持ち出し、及び日本国外で使用する行為。
- (11)公の秩序又は善良の風俗に反して使用する行為。
(権利の帰属)
第4条 本製品の著作権その他の知的財産権は、クレオ又はクレオに対する許諾者に帰属するものとし、お客様には一切帰属しないものとします。
(保証)
第5条 クレオは本製品に関し一切の保証を行わないものとします。
(損害賠償等)
第6条 クレオは、本製品の使用に関し、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何に関わらず、お客様に対し一切の責めを負わないものとします。
2 クレオは、本契約の履行に関し、お客様の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、お客様に対し損害賠償を請求することができます。
(サポートサービス)
第7条 クレオは、本製品の操作説明その他本契約に係るサポートサービスを行わないものとします。
(解約)
第8条 クレオは、予告無く本契約を解約できるものとします。本契約が解約された場合、お客様は本製品の使用を停止し、クレオの選択により、本製品を返却または破棄するものとします。
(損害賠償)
第9条 お客様が本契約に違反しクレオに損害を与えた場合は、お客様はクレオに対して一切の損害を賠償するものとします。
(合意管轄)
第10条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第11条 本契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法に準拠します。
東京都港区高輪三丁目19番22号
株式会社クレオ